ひよしおきのば(みなみひよしかいざん)
1977(昭和52)年1月9日(日)。
前年2月に突如発覚して日本を震撼させ、ついには田中角栄元首相の逮捕にまで至ったロッキード事件が、依然として政財界を揺さぶり続け、また、新聞の社会面では、新宿の「火曜日の放火魔」や、青酸入りコカコーラによる無差別殺人事件が世を騒がせていた頃のことである。
この日午後2時半頃、海上保安庁水路部に、日本航空オペレーション・センターより、「午前11時5分頃、羽田発グアム行日航941便の清水靖司機長が、南硫黄島南方の太平洋上で、新島の誕生が推定される変色海域を見た」という旨の報告が入ってきた。
日航・清水靖司機長の話 問題の海域は海面が明るい黄緑色で、周りの深いブルーの海とはっきり違ってみえた。最初に陣内健次副操縦士がみつけ、私も含め乗員三人が確認した。晴れてはいたが、薄くもやがかかった天候で、高度も一万メートルあり、細かいことはわからなかった。この海域では海底火山の活動が活発ときいていたので、もしやと思い、日航のオペレーションを通じて海上保安庁に連絡した。(『朝日新聞』1977年1月10日附朝刊「新島?変色水域を発見」)
この変色水域は直径約10kmに達していたという。清水機長はその位置を「北緯23度54.06分・東経142度18.07分」と報告している。この報告を信じるならば、問題の海域では水面のごく近くで海底火山の活動が起きており、すでに新島を形成している可能性もある、ということになる。だが、海上保安庁水路部では当初、この報告に少々疑問を抱いていた。というのも、該当位置は伊豆諸島・火山(硫黄)列島からマリアナ諸島へと続く火山帯からは外れており、その上、2000m以上の深海であって、もし海底火山が存在していたとしても、その活動が水面に現れることはまずありえないからである。
しかし、翌10日午前3時に海上保安庁羽田航空基地を飛び立った観測機YS-11A・LA701は、午前6時40分に現地に到着し、変色水域が確かに存在していることを認めた。ただし、その位置は北緯23度30.4分、東経141度54.3分で、最初の通報位置からは南西に約60kmもずれていた。火山列島の南端である南硫黄島からさらに南南東に約90km、東京からは約1400kmの地点である。観測の結果、この海底火山は、新島形成まではいかないものの、「新島誕生手前六、七割」の段階にまで達しているものと見なされた。また同日、海上自衛隊の対潜哨戒機P2Jも、やはり同じ変色水域が存在していることを認めている。
実は、この附近には「日吉沖ノ場」と呼ばれる浅瀬があることが以前から知られていた。また、1975年8月25日、漁船「第八光賞丸」はこの海域で偶然海底噴火を目撃している。ただしその後、小規模な変色水などは認められていたものの、顕著な活動は観測されていなかった。このため、第八光賞丸の報告は疑われ、噴火記録からの削除さえ検討されていた。その海底火山が、突然、活動を起こしたのである。
「新島誕生か?」の報に、日本国内は大いに色めきたった。なにしろ、1973年~74年の「西之島新島」誕生のドラマがまだ記憶に新しかった頃のことである。また新たなる島が出現するのではないか、という期待はかなり高かったのだ。
だが、この島にかけられた期待はそれだけではなかった。
火山列島最南端の南硫黄島は、対馬や与那国島同様、「国境の島」でもある。といっても、南隣、北マリアナ諸島の最北端であるファラリョン・デ・パハロス島(Farallon De Pajaros; スペイン語で「鳥の岩島」の意。別名ウラカス島 Uracas Island)からは約540kmも離れている。というからだいたい東京~岡山間くらいの距離はあるわけだが、それでも国境の島であることは間違いない。なお、北マリアナ諸島といってもあまり馴染みがないかもしれないが、これはグアム島(アメリカ領)を除くマリアナ諸島のことで、その中心地がサイパン島である。この島々は1947年以来、国際連合の太平洋島嶼信託統治領(ミクロネシア)の一部としてアメリカが統治していた。
たとえば西之島新島の場合は、以前から存在していた西之島の東方600mの位置に海底火山の噴火によって新島が出現し、その後、西之島と繋がっている。この場合は、日本の領海内で生まれた新島なので、国際法上は「添付」(自然現象による領土の獲得)と見なされ、自動的に日本の領土となる。
ところが1977年1月当時、日本の領海の幅は3海里(1海里は1852m。約5.6km)であった。つまり、最寄りの南硫黄島からさらに約90kmも離れているこの海域は、公海だったのである。だから、もし新島が出現し、しかもそれを日本領にすることができれば、そのぶんだけ日本の領海が広がることになる。
しかし、問題はそれだけではない。実は1977年という年は、ちょうど国際法上の海洋の扱いが重大な転換点を迎えつつあった時期でもあったのである。
この年、アメリカ、ソヴィエト連邦(当時)、イギリス、フランス、カナダ、そして日本など世界の主要各国は一斉に、沿岸から200海里(約370km)に及ぶ「漁業専管水域」、すなわち、いわゆる「200海里水域」の設置を行った。
漁業専管水域とは「漁業資源の保存と管理に関して排他的な管轄権を行使できる水域」のことで、各国が自国周辺の漁業資源の保護と独占のために設置したものである。それまで漁船は原則として、海岸の近くの狭い領海を除いて、どこの海にも自由に入って漁をすることができた。だがこれ以降、200海里水域で他国の船が漁をしようとする際には、入漁料の支払いや漁獲量の制限など、大きな制約が加わることになった。そしてこのため、どんな片々たる孤島にも、その周囲半径200海里、面積にして最大約43万km2(日本の総面積(約38万km2)よりも大きい)に及ぶ漁業水域、という重要な価値が附いてくることになったのである。
これがどれほど重大な変化であったか。やや長くなるが、ここで国際海洋法上の「領海」という概念の歴史をおさらいしておこう。興味のない方は適当に読み飛ばしていただきたい。
もともと、海は誰のものでもなかったし、海の上には国境線など引かれていなかった。その海を人為的に分割して、「領海」――国家が領有する海――などというものを作り出したのは、ヨーロッパ世界である。
通説によると、中世末期にイタリアの都市国家や北欧諸国などが海洋の領有を主張し出したのが、「領海」という概念の始まりとされる。その後、大航海時代に入ると、スペインとポルトガルが太平洋・大西洋・インド洋の領有を主張して、他国の船が両国の許可なく通航するのを禁止しようとした。それに対し新興の海洋国であるオランダなどは、海洋は領有不可能であり、万人が自由に使用することができると主張して対抗した。
海に面している国は、海からの軍事的脅威を避けるために、自国の周囲に領海を設置しようとし、一方、海洋利用の先進国は、通商航海や漁業の利益を最大限に確保するため、海上通航の自由をできるだけ広く確保しようとする。この両者の妥協として、「狭い領海・広い公海」の原則が19世紀までに確立した。すなわち、海洋は、国家の海岸に近接する「領海」と、その外側の「公海」に分けられる。「領海」はそれを領有する国が独占的に利用でき、警察権や防衛のための措置を自由に取ることができる。ただし、領海内を他国の船が許可なく通航すること自体は、原則として認められている。これに対し、「公海」はいずれの国も領有を主張することができず、すべての国の自由な使用に解放される(公海自由の原則)。
なお、領海の範囲については、海岸から3海里までとする説が有力であった。これはもともと、18世紀末には大砲の射程距離の限界は3海里と考えられていたことに由来する。なぜ大砲の射程距離なのかといえば、領海の範囲は陸地からの支配が及ぶ範囲に限られるべきだ、という考えがあったからである。この説は、イギリスやアメリカなどの主要な海洋国が採用しており、日本も明治維新後、慣習的に採用していた。
ところが第二次世界大戦後、この、領海と公海を巡る大原則が大きく崩れ出した。1945年9月、アメリカのトルーマン大統領は、アメリカの領海の外側の大陸棚(大陸の周囲の浅い海)に存在する鉱物資源の管轄権をアメリカが持つことと、アメリカ沿岸に隣接する公海に漁業保護領域を置くことを宣言した。つまり、海洋資源の保護と独占のため、領海の外側に自国の管轄権を一方的に広げ出したのである。この後、多くの国々がこれに追随して大陸棚に関する宣言を行い出す。さらに、ペルーやチリなどの大陸棚の狭い国に至っては、沿岸から200海里に及ぶ領海を主張し出した。
もともと、沿岸漁業に依存する諸国は、遠洋漁業の発達した先進国が「公海自由の原則」を楯に自国周辺の漁場にまで漁船を送り込んで来るのに不満を抱いていた。そこで、特に発展途上国の中には、自国周辺の漁業資源の保護と独占のため、漁業管轄権を自国周辺の公海にまで拡大する動きが次第に生じていった。
1958年、国際連合主催の第1次国連海洋法会議が開かれ、「領海及び接続水域に関する条約」「公海に関する条約」「漁業及び公海の生物資源の保存に関する条約」「大陸棚に関する条約」の四条約が採択された。これにより、「公海」と「領海」の概念は初めて成文法として規定されたのである。しかし、この時の会議では、領海の幅を国際的に定めることはできなかった。その後、1960年の第2次会議ではこの問題が議論されたが、決着を見るには至らなかった。
一方、1950年代以降になると、海底油田をはじめ、新たなる海底資源が本格的に開発され始めた。すでに漁業資源だけが海洋資源ではなくなっていたのである。その上、1960~70年代には、資源の枯渇という問題も浮上し始めた。こうした中で、新興の発展途上諸国は、自国周辺の海洋資源全般を可能な限り保護・独占しようとする動きに出る。そしてこれは、「公海自由の原則」を楯に、他国による海洋の利用をできるだけ幅広く認めさせようとする先進国との間に激しい対立を生むことになる。
1972年、アフリカ諸国によるヤウンデ会議で、幅200海里の「排他的経済水域」(exclusive economic zone; EEZ. すべての資源の利用および経済的活動について排他的管轄権を行使できる海域)という概念が提唱された。これは、資源の利用や経済活動については領海と同じであり、航行や上空飛行などについては公海と同じ、という、いわば両者の中間的な存在である。これは、自国周辺の海洋資源をできる限り確保したい発展途上国側と、「公海自由の原則」をできる限り守りたい先進国側との、いわば妥協の産物であった。
1973年、こうした混乱した状況に決着を付け、新しい国際海洋法秩序を打ち立てるべく、第3次国連海洋法会議が幕を開けた。この会議では、領海の幅を最大12海里とし、さらにその外側に距岸200海里の排他的経済水域を設置する、というケニアの案が俎上に上った。会議は難航したものの、大勢は次第に排他的経済水域の設置の方向へと傾いていった。だが、日本のみは執拗にこの案に抵抗し続けた。なぜなら、200海里水域の設置によって日本の漁船が世界中の好漁場から締め出され、日本の遠洋漁業に重大な打撃を与える恐れがあったからである。
ところが1976年4月、アメリカの下院が「漁業保存管理法」を可決し、200海里漁業専管水域の設置を決定してしまった。かねてからアメリカの漁民は、近海の好漁場を日本やソ連、ヨーロッパなどの漁船に乱獲されている、という不満を持っていたのである。これが引き金となり、各国は会議の結論を待たずに、次々と200海里水域の一方的な設定へと動き出した。
明けて1977年1月1日、まず、当時のEC諸国(イギリス・フランス・西ドイツ・オランダ・ベルギー・デンマーク・アイルランド)とカナダが200海里漁業専管水域を、ノルウェーが経済水域を設置した。続いて1977年3月1日、アメリカとソ連が同時に漁業専管水域を設置した。
この結果、日本は追いつめられることになる。特に、ソ連の200海里水域設置は日本に深刻な影響を与えた。オホーツク海や日本海の好漁場から一方的に締め出されてしまう上、ソ連が北方領土を自国領として200海里の線引きをしたため、このまま何の対抗措置もせずにこれを放置すれば、北方領土の領有権の放棄とさえ受け取られかねなかったのである。こうして、他国の動きにいわば追い込まれるような形で、1977年5月1日、日本政府は「領海法」と「漁業水域に関する暫定措置法」(いわゆる200カイリ漁業専管水域法)を制定・公布(7月1日施行)し、領海の幅を12海里(ただし、宗谷・津軽・対馬(東・西水道)・大隅の5海峡では通航の都合から3海里)、漁業専管水域の幅を200海里と定めた。
こうして、日本を含む先進漁業諸国の大部分が200海里水域を設置したため、「200海里水域」はごく短期間のうちに国際慣習法として成立してしまった。この年には他にインド、ヴェトナム、朝鮮民主主義人民共和国、南アフリカなども200海里水域を設置しており、翌1978年にはニュージーランド、オーストラリアなど南太平洋諸国も設置に動く。この結果、「狭い領海・広い公海」という従来の原則は崩壊し、世界の海は、領海と、その外側の「200海里水域」と、さらにその外側の公海に分けられることになったのである。
ここで、時間を少し溯る。北緯21度56分・東経143度28分、ちょうど南硫黄島とファラリョン・デ・パハロス島の中間地点附近に、通称「福神岡ノ場」と呼ばれる浅瀬がある。この浅瀬は、日本の漁民には以前からカツオの好漁場として知られていた。また1951年8~10月に変色水域と軽石の群流が目撃されて以来、何度か火山活動が目撃されている。
1973年9月27日朝、この附近で漁をしていた静岡のカツオ漁船・第一稲荷丸は、海底で爆発があり、高さ2~3mの水柱が吹き上がったのを目撃した。同海域では10月15日と29日にも漁船が、30日には朝日新聞社機「早風」が、それぞれ噴火を目撃している。翌1974年に入っても、1月から3月にかけ、漁船や海上自衛隊機が何度も火山活動を目撃している。特に3月20日、たまたまこの海域を通った鹿児島の漁船・第六鶴丸は大規模な変色水を認めた。音響測深をしてみたところ、周辺海域は水深2000~3000mもあるのに対し、この浅瀬はなんとわずか3mしかなかったという。
ちょうど西之島新島が誕生しつつあった時期である。また、同じ頃、南硫黄島のすぐ北にある海底火山「福徳岡ノ場」でも海底噴火が観測されている。この時期、小笠原諸島の周辺ではあちこちで火山活動が活発になっていたようだ。
近い将来、この海底火山が水面上に顔を出すことは間違いない、と思われた。だが、この海底火山は公海上の、しかも日本領とアメリカ信託統治領北マリアナ諸島とのほぼ中間、という、極めて微妙な位置にある。実際にこの海底火山が島となった場合、いったいどこの国の領土になるのか。この問題を密かに検討した第三管区海上保安本部は、「少しでも早く島を発見し、命名した方の勝ち」、という結論に達したという(『朝日新聞』1975年5月14日附朝刊「まだ見えぬ島に熱い視線」)。
念のために書いておくと、実はこの結論は少々不正確である。確かに第一発見者であることは、領有権の主張に際してはそれなりに重要である。特に、アメリカなどの他国が領有権を主張してきた場合は、第一発見者であることが重要な意味を持つ。だが、それだけでは不十分なのだ。それどころか、場合によっては必ずしも第一発見者でなくてもいいのである。
どこの国にも属していない「無主」の土地を他の国より先に自国の領土とすることを、国際法上「先占」という。この「先占」が成立するためには、その土地を発見して国旗を揚げたりするだけでは不十分で、その国が領有の意志をもってその土地を実効的に支配する必要がある、というのが有力な説である。これはつまり、たとえ最初に発見したとしても、その後何もせずに放置していたりすれば、他国に奪われる恐れがあるということである。なお、人が住めないような無人島の場合でも、外務省条約局によれば、「閣議などで新島を領有する意思を明らかにするとともに、国内法の適用範囲に加えたり、巡視船などによる定期監視など、実効的な占有行為を行う必要がある」という(『朝日新聞』1977年1月11日附朝刊「新島誕生騒ぎの周辺」)。
ついでながら、そこまで浅くなっているのだから埋め立ててしまえばいいではないか、というと、それは駄目である。「領海及び接続水域に関する条約」(領海条約・1958)の第10条第1項で、「島とは、自然に形成された陸地であって、水に囲まれ、高潮時においても水面上にあるものをいう」と定められている。つまり国際法上、人工島は島とは認められておらず、従って領海を持つことはできないのである。(沖ノ鳥島を埋め立てることができず、わずかな露岩をコンクリート・ブロックで守らなければならないのも、同様の理由からである。)
ところが1975年11月、アメリカ国防総省は同じ海域で、海底が異常に隆起して水深54mになっている地点を発見した、と日本側に通報してきた。その位置は福神岡ノ場の問題の場所から南東にわずか30kmの位置であった(『朝日新聞』1976年2月3日附「南硫黄島沖に“新島の卵”」)。アメリカ側もまた、この海域を注視しつつある、ということであった。この頃から、日米の、まだ生まれてもいない“新領土”を巡る、文字どおり“水面下”の争いが密かに始まるのである。
新島の領有権を巡る国際紛争、というケースは過去にもいくつかある。有名な例では、1831年7月、地中海のシチリア島とパンテレリア島(当時、ともに両シチリア王国(1816-1860)領。現在はイタリア領)のちょうど真ん中の公海上に火山島が出現した。その場所がちょうどシチリア海峡の要衝に位置していたため、この島を巡ってイギリスと両シチリア王国、それにフランスがそれぞれ領有権を主張し相争った。もっとも、イギリスが「グレアム島」、両シチリア王国が「フェルディナンデア島」、フランスが「ユリア島」と呼んだこの島は、翌1832年1月までに再び海底に沈んでしまった。とはいえ、まだ出現してもいない新島を巡る争い、というのは珍しい。
1976年8月6~14日、海上保安庁水路部は測量船「昭洋」を使ってこの海域を徹底的に調査した。その結果、新島は発見できなかったが、海底火山脈が南北に走っているのが発見された。もっとも、このとき確認できた最高点は水深300m程度で、「3m」や「54m」といった場所は確認されなかった。
10月、海上保安庁と第三管区海上保安本部は、この海域を定期的に観測する方針を固めた。また、この海域はちょうど日航機が羽田からグアムへと向かう航路の真下であり、パイロットに気を付けてもらう、ということも考えられた。
12月3日、海上自衛隊のP2Jは、この海域で赤黄色の変色水を目撃した。17日の海上保安庁YS-11による調査では、変色水域二ヶ所を確認した。しかしその色は3日に比べ弱くなっており、この火山活動はこのまま沈静化に向かうものと推定された。新島出現の夢は遠のいたか――と思われた矢先の翌1977年1月、予想外の場所で別の海底噴火が始まったのである。
日吉沖ノ場は福神岡ノ場よりは南硫黄島に近いが、やはり“国境線上”の微妙な位置にあることにはかわりない。ましてや先述のように、ちょうど200海里時代を迎えつつあった時期である。もし、新島が誕生して日本領となれば、日本においても近い将来設定されるであろう漁業専管水域はかなり拡大されることになる、というわけだ。世界の好漁場から締め出しを食らいつつあった日本の漁業にとって、当初、これはかなりの朗報と捉えられていた。
実は、羽田空港の日航オペレーション・センター三階のスケジュール統制室には、1976年末頃から、運行乗員部長の名で以下のような「檄文」が貼られていたという。
《硫黄島南東三百四十粁〔キロメートル〕の太平洋上に火山新島が出現の気配を見せて居り、国際慣行上、新島の帰属が最初の発見者の所属国となる為、日米両国の活溌な競争が展開されつつあります。米海軍はグアム島を基地として既に積極的に哨戒を始めており、我が海上自衛隊と海上保安庁も観測を続けて居りますが、資源小国の日本にとって直径四百浬〔カイリ〕の広大な経済水域を獲得できるか否かは重大な問題であります。たまたま其の位置は日航機の航路から三~四十浬の視認距離にあり、グアム島へのデイリー・フライトを持つナショナルキャリアーとしては、国家的見地から、当然、其の発見に協力すべきであります》(『週刊文春』1977年1月27日号)
この檄文はわざわざ日本人乗員向けと断っており、「できれば小型望遠鏡、カメラを携行し、発見の際撮影、これを外国の傍受を避けるため、とくに日本語で通報せよ」などといった趣旨の断り書きもあったという。おまけに当時、羽田・グアム航路には日航のほかパン・アメリカン航空(パンナム)が就航しており、パンナム機の方が先に新島を発見する可能性もあった。清水機長は、「それだけに、パンナムさんに負けるな、という合言葉でハッスルしていたんです」と語っている(『週刊小説』1977年1月24日号)。
10日午後11時34分頃、羽田発グアム行日航臨時便DC-8のレーダーは、南硫黄島の南15kmの海面で4つの島影らしきものを捉えた。さらに翌11日午前4時32分、グアムからの帰途、同機のレーダーはまたも南硫黄島の南東65kmの海上で3つの島影らしきものを捉えている。一時は「新島が7つも?」という騒ぎになったのだが、11日午後の海上保安庁のYS-11による調査では、これらの島影は全く確認されず、結局、極地的なスコールか積乱雲を島と誤認したものと推定された。
さらに11日、羽田発グアム行日航機の機長が、硫黄島南南東約150km、北緯23度30分・東経142度の位置で、南北22~23kmにわたって、ちょうど曲玉のような形で4つの新島が並んでいるのを見ている。同機は新島発見のため、硫黄島南方でわざわざ高度を10000mから8800mに下げて飛行し、この「新島」を発見したのだった。これは位置からいって日吉沖ノ場そのものだが、この新島もその後再確認されてはいない。こうなるといささか神経過敏に思えてくる。
実際、当時の騒がれ方はかなりのものであったらしい。といっても、実は筆者はちょうどこの事件の前後の生まれなので、当時の状況は新聞や週刊誌の報道などから推測するほかないのだが、それでも、新聞の一コマ漫画や四コマ漫画がそろってこの事件をネタにしているところからも、当時の騒がれようが見てとれようというものである。すなわち、フジ三太郎(サトウサンペイ/『朝日新聞』夕刊)は新島に別荘地を確保しに行き、アサッテ君(東海林さだお/『毎日新聞』朝刊)は新島発見のために「一番乗りマニアの……方々にすわりこみをしていただくというのはどうだろう」と提案し、サンワリ君(鈴木義司/『讀賣新聞』夕刊)は「日本は広くなって土地は安くなるゾ」と期待するのである。
もっとも、結末はあっけないほど拍子抜けするようなものだった。12日の海上保安庁のYS-11による調査で、火山活動が弱まり、「新島誕生手前三、四割」の段階に後退してしまっていることが確認されたのである。実際、火山活動はこの後急速に沈静化してしまい、ついに海底火山は水面に顔を出すことはなかった。
新島は、決してそう易々と生まれてくれるものではなかったのである。
さて、日米の“水面下”の争いで十分に話がややこしくなっているところに、さらに話をややこしくするような存在が首を突っ込んできた。
ソ連である。
1月22日、モスクワ放送は、ソ連科学アカデミー極東センター火山学研究所の科学調査船ヴルカノーログ(Vulkanolog; 火山学者の意)号 (700t) が、太平洋の「ナムポ諸島」の海域の火山活動の調査のために出発する、と報じた。「ナムポ (Nampo) 諸島」とは「南方諸島」のことで、日本の南方海上にある島々、すなわち伊豆諸島・豆南諸島・小笠原諸島・火山列島などの総称である。
このニュースが報じられると、日本ではちょっとした騒ぎになった。ソ連も密かに新島発見を狙っているのではないか、というわけである。これ以前からこの海域では、ソ連のものらしき不審船や不審な飛行機が何度か確認されている。もちろん、ソ連側はあくまで「学術調査」であることを強調してはいたのだが。
ヴルカノーログ号は、2月15日頃、ペトロパヴロフスク=カムチャツキーを出航した。22日夕方、海上自衛隊のP2Jは、ヴルカノーログ号が銚子沖東方380kmの海上を推定4ノット(約7.4km/h)で西進しているのを目撃している。しかしその後、ヴルカノーログ号の航跡は杳としてつかめなかった。
ところが3月4日、ヴルカノーログ号は突然、八丈島近海の日本の領海内に侵入し、八丈島灯台の東わずか約500mの海上で、日章旗を掲げ停泊した。海上保安庁当局は、無断入域だ、領海侵犯ではないか、と、大慌てで巡視船「いず」を派遣した。
だが、ヴルカノーログ号は荒天のためやむを得ず八丈島の島陰に入っただけだった。しかも実は、事前に第三管区海上保安本部に通告していたのに、本部では別の船と勘違いして、事前通告はなかったと思い込んでいたのである。おかげで海上保安庁は頭を抱えることになる。
その後、3月14日から30日まで、東京水産大学の「青鷹丸」(211t)によって、東工大・東大など五大学合同の「硫黄島南方海域学術調査団」(団長=吉田多摩夫・東水大教授。小坂丈予・東工大教授、久保寺章・京大教授らが参加)による日吉沖ノ場・福神岡ノ場の学術調査が行われた。しかし日吉沖ノ場では変色水域さえも発見できなかった。ただし青鷹丸は、おそらく世界で初めて活動中の海底火山の周辺に海底地震計を沈めて観測することに成功している。また福神岡ノ場では、最も浅い場所で水深25mにまで達していることが確認された。だがいずれにせよ、火山活動は沈静化しており、新島誕生はまだまだ先のことと見なさなければならなかった。
3月27日午後0時10分頃、羽田発グアム行日航941便は、北緯23度40.05分・東経142度21.08分の地点で、大規模な変色水域と、島らしい三つの黒点を目撃している。しかし、翌28日のP2Jによる調査では、変色水域こそ確認できたものの、島影は再確認できず、雲影ではなかったかと見なされた。この変色水もその後は消えてしまう。
1977年5~6月の海上保安庁調査船「昭洋」による調査を機に、「日吉沖ノ場」は「南日吉海山」、「福神岡ノ場」は「福神海山」と正式に命名された。なお、この附近には他にも日光海山や春日海山などの海底火山があり、気象庁ではこれらを一括して「南硫黄島南東沖海底火山」と呼んでいる。
南日吉海山はその後、1978年はじめに変色水が認められたのを最後に、今日に至るまで顕著な活動は認められていない。また福神海山は、その後も断続的に活動が目撃されていたが、1982年を最後に活動は沈静化してしまった。とはいえ、いつまた噴火を再開するかもわからないため、海上保安庁と海上自衛隊は、今日に至るまでこれら海底火山の観測を続けている。
北マリアナ諸島は1978年1月、ミクロネシアの他の地域から離脱して「北マリアナ諸島コモンウェルス」 (The Commonwealth of the Northern Mariana Islands; CNMI) となった。その後アメリカは1986年11月に信託統治の終了を宣言し(ただし、国連安保理での承認を得たのは1990年)、北マリアナ諸島はアメリカの自治領(コモンウェルス)となって現在に至っている。
1982年4月、第3次国連海洋法会議は「海洋法に関する国際連合条約」(国連海洋法条約)を採択し、9年にわたる長い会期の幕を閉じた。同条約は先進諸国が参加を渋ったために発効が遅れたが、ようやく1994年11月に正式に発効し、今日の国際海洋法秩序の根本原則となっている。同条約では、領海の範囲は沿岸から12海里以内(第3条)、排他的経済水域は同じく200海里以内(第57条)と定められた。
日本は同条約を1996年7月に批准するとともに、「領海法」を「領海及び接続水域に関する法律」と改め、また「漁業水域に関する暫定措置法」を廃止するとともに「排他的経済水域及び大陸棚に関する法律」「排他的経済水域における漁業等に関する主権的権利の行使等に関する法律」等を定め、漁業専管水域に代えて排他的経済水域を設置した。
なお、国連海洋法条約第121条第1項では、「島とは、自然に形成された陸地であって、水に囲まれ、高潮時においても水面上にあるものをいう」と定められている。これは、見ての通り領海条約第10条第1項の規定をそのまま踏襲しているわけだが、実は同じ条の第3項に、「人間の居住又は独自の経済的生活を維持することのできない岩は、排他的経済水域又は大陸棚を有しない」という規定がある。少々曖昧な規定だが、これを普通に解釈すれば、人間がまともに住めないような岩は、領海12海里を持つことはできるが、排他的経済水域200海里を持つことはできない、ということになる。ということは、たとえ新たに島が生まれたとしても、それですぐに排他的経済水域が拡大する可能性は少々望み薄、ということである。(もっとも日本政府は、この条項に当てはまってしまいそうに思える沖ノ鳥島を、あくまで岩ではなくて島であると言い張り、排他的経済水域を設定しているのだが……。)
ちなみに人工島については、第60条第8項でも「人工島、施設及び構築物は、島の地位を有しない」と駄目押しをされている。
主に、当時の『朝日新聞』『毎日新聞』『讀賣新聞』等の報道をもとに構成した。また、当時の週刊誌報道として、
等を参照した。火山学的な見地からは、
に両海山の詳しい紹介がある。
国際海洋法の歴史については、各種事典類を主に参照した。また、1977年当時の国際海洋法の状況については、『朝日年鑑』(朝日新聞社)と『世界年鑑』(共同通信社)のともに1978年版を参照した。
2002/ 5/ 9追記。海上保安庁水路部は2002年4月1日附で海洋情報部と改称した。